きしき司法書士事務所

FAQ

よくあるご質問

相続内容や財産の状況により異なりますが、戸籍収集から相続登記完了まで約1~3ヶ月が目安です。

令和6年4月1日より相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要です。違反すると過料の対象となる場合があります。

法的要件を満たしていれば有効です。ただし、検認手続きが必要になるため、専門家への相談をおすすめします。

公正証書遺言は公証人が作成するため確実性が高く、検認も不要です。自筆証書は費用はかかりませんが、形式不備があると無効になる可能性があります。

はい、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明を添えて登記手続きを行います。

税務申告は税理士の専門業務となります。当事務所では信頼できる税理士との連携によりワンストップで対応いたします。

はい、全国の不動産に対応しております。遠方の案件も郵送等で対応可能です。

可能です。必要書類の取得や翻訳、公証等の対応を含めて丁寧にご案内いたします。

信託は生前から資産管理したい場合に、遺言は死後の財産分配を明確にしたい場合に有効です。目的に応じて使い分けます。

はい、家庭裁判所への申述書の作成や必要書類のご案内まで、全てサポートいたします。

贈与契約書の作成後、所有権移転登記を行います。登録免許税や贈与税の確認も必要です。

相続、贈与、売買、離婚などで所有権に変更が生じたときに必要です。

はい、財産分与による所有権移転登記を代行可能です。必要書類のご案内も行います。

住宅ローン完済後、金融機関から書類を受領し、抹消登記を申請します。当事務所で手続き代行いたします。

原則として引渡しと同時に登記を行います。不動産会社や金融機関との連携が重要です。

郵送やオンラインでも対応可能です。ご来所が難しい方もご安心ください。

権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、本人確認書類、契約書などが必要になります。

はい。ただし農業委員会の許可等が必要な場合があります。詳細は事前にご相談ください。

商号・目的・本店所在地・資本金・役員構成などの情報を準備いただければ、定款作成から登記申請までサポートいたします。

書類準備から登記完了まで、通常1〜2週間程度が目安です。

株式会社は出資者と経営者が分かれ、社会的信用が高いです。合同会社は設立費用が安く、内部の自由度が高いのが特徴です。

はい、公証役場での認証を含めた定款の作成も当事務所で対応いたします。

岸和田市の場合、「堺支局(大阪法務局)」が管轄となります。

変更があった日から2週間以内に申請する必要があります。

はい、解散・清算結了までの一連の手続きを承っております。

はい、要件確認や所轄庁への書類提出サポートも含めて対応可能です。

株主総会議事録、就任承諾書、印鑑証明書などが必要です。ご案内のうえ作成支援いたします。

登記変更申請が必要となります。定款変更を伴う場合は、株主総会の決議が必要です。

はい、出資金払込証明など必要書類の作成も含めて対応可能です。

はい、事業停止から登記完了まで一括対応可能です。

株主総会での特別決議と定款変更が必要です。登記申請もあわせて代行いたします。

はい、法務局への申請・取得まで迅速に対応いたします。

登録免許税などの法定費用に加え、案件内容に応じた報酬を加算してお見積もりいたします。事前に明確にご案内いたします。

はい、無料でお見積もりを作成しております。お気軽にご相談ください。

はい、明細としてご提示いたします。不明な点があれば丁寧にご説明いたします。

現金、銀行振込に対応しております。案件により分割や後払いのご相談も可能です。

 案件によっては一部着手金をお願いすることがございます。事前にご説明いたします。

初回相談は無料です。2回目以降や書類作成を伴う場合は有料となります。

事前予約により対応可能です。ご希望の日時をご相談ください。

はい、Zoom等を利用したオンライン相談を実施しています。

はい、必要に応じて各種専門家と連携し、ワンストップで対応いたします。

通常30分~1時間程度を目安としていますが、ご事情に応じて調整可能です。

はい、ご家族と同席いただいて問題ありません。ご安心いただける環境を整えております。

はい、岸和田市内を中心に訪問相談も承っております。お気軽にご依頼ください。

はい、必要書類の準備から申立て書類の作成・提出までサポートいたします。

はい、トラブルの事前防止や意思表示のための内容証明郵便の作成も対応しています。

はい、公正証書作成を含めた離婚協議書の作成支援が可能です。

はい、債務整理や相続放棄を含む法的対応についてご相談いただけます。

はい、申述書の作成から提出までの流れをご案内し、書類作成を代行いたします。

事情に応じて「更正登記」または「抹消登記」が必要です。適切な手続きをご提案いたします。